日本にはビールそのものの製造に関する法律はありませんが、酒税法によってビールが定義されていて、一般にビールとして扱われてる飲料は税制上、ビール、発泡酒、リキュール類、その他醸造酒として分類されます。
本来のビールは酒税法の第3条・第12号に「イ.麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの」「ロ.麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の50を超えないものに限る)」として定められています。
発泡酒はビールの定義に満たない麦芽の使用率で作られた発泡性醸造酒で、さらに麦芽の使用率で税率に違いがありますが、ビールより低い税率になっています。
リキュール類・その他醸造酒は第三のビールとも呼ばれていますが、税制上でリキュール類は酒類と糖類その他の物品(酒類を含む)を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの、その他醸造酒は麦芽を使用しない他の原料で作られた醸造酒とされ、税率もさらに発泡酒より低くなります。
国内の本来ビールは麦芽を50%以上使用した醸造酒になりますが、世界から見て非常に高いビールの税率を避ける手段として税制上、発泡酒、リキュール類、その他醸造酒に分類されるビール系アルコール飲料が近年発展した事情があります。
ビールの定義 / 表示とラベル
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