表示とラベル

ビールのビンやカンなどには、消費者を保護しメーカーが公正な競争を行えるように、公正取引委員会の認定を受けた「ビールの表示に関する公正競争規約」(1979年)に基づいた表記があり、輸入ビールにも同様の規約があり、ラベルなどで表記します。

規約により国内で販売されるビールには「ビールである旨」、「原材料」、「醸造時期」、「内容量」、「アルコール分」、「事業者の法人名および本社の所在地」、「取り扱いの注意など」の7項目が容器本体やラベルに表示されます。

また、ビールの容器にはビール会社による任意の表示として、貯蔵工程で熟成させたものには「ラガービール」、熱処理してないものには「生ビール/ドラフトビール」、濃色麦芽を原料としたビールには「黒ビール/ブラックビール」、さらに色が濃く、香味の強いものには「スタウト」など表記されます。

これらとは逆に、ビールでないものをビールであるかのような表示や、品質、製法、原材料、産地などについて誤認されるような表示は、禁止されています。

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